第一章 名称及び所在地
第1条 本会は、相模原市ソフトボール協会(相ソ協)と称する。
第2条 本会の事務局を理事長指定の場所に置く。
第二章 目的及び事業
第3条 本会は、相模原市内のソフトボール競技を振興し体力を増進させ明朗活発な心情を育成し、以って相模原市スポーツ振興計画の基本理念「みんな元気スポーツのまちさがみはら」を具現する事を目的とする。
2 上記の目的を達成するために、(公財)日本ソフトボール協会・神奈川県ソフトボール協会及び(公財)相模原市スポーツ協会に加入する。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各種ソフトボール大会の開催
(2)技術・審判及び記録講習会の開催
(3)その他本会の目的達成のための必要な事業
第三章 組織及び登録・脱退
第5条 本会の趣旨に賛同する単位チーム及び審判員・記録員・指導者等の年度登録を実施した者で組織する。登録チームが指名する者を以て評議員とする。
第6条 登録チーム及び審判員・記録員・指導者等が脱退する場合は登録抹消届を提出するか、年次登録をしなければよい。
2 本会は、登録チームが登録資格を失ったとき、又は、本会登録チームとして不適当と評議員会又は理事会が認めたときは、登録を拒否若しくは期間を定めた出場停止 の処置をとることが出来る。選手個人についても、同じ扱いとする。
3 解除については、評議員会又は理事会で決定する。
第四章 機関及び会議
第7条 本会に次の機関をおく。
(1)評議員会 (2)役員会 (3)正副理事長会 (4)常務理事会 (5)理事会(6)事務局 (7)専門委員会 (8)特別委員会(9)その他必要に応じて、機関を設置出来る。
第8条 評議員会は、会長が招集し本会の最高議決機関として、次の事項について審議する、評議員会は3分の2の出席者をもって成立する。但しこの場合委任状も含むものとする。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び予算の決定
(3)登録及び脱退の承認
(4)規約の制定・改正及び廃止
(5)役員・理事(評議員及び監事を除く)の任免
(6)理事会決議事項の承認
(7)その他会長が付託した事項
2 評議員会はその都度出席評議員の中から議長を選出し議事を進行する、議長候補者が不在の場合は、司会者が議長候補者を指名し、承認を受け職を司る。
3 議案の賛否は多数決で決する、可否同数の場合は議長の裁決に委ねる。
第9条 役員会は正副会長および正副理事長をもって構成し、役員会・正副理事長会は理事長が必要の場合に召集する。
第10条 常務理事会は、理事長が招集し、正副理事長及び常務理事を以って構成し、本会の常務を執行する。
第11条 常務理事会は、本会の事業運営のため、次の専門委員会を設置する。
(1)総務委員会(2)財務委員会(3)広報委員会(4)審判委員会(5)記録委員会(6)技術委員会(7)指導者委員会(8)運営委員会
第12条 常務理事会は、本会の事業運営のため、次の特別委員会を設置する。
(1)表彰委員会(2)規約検討委員会
第13条 常務理事会は、本会の事業運営のため、次の専門部を設置する。
(1)シニア(2)クラブ女子(3)高等学校(4)中学校(5)少年少女
第14条 理事会は、理事長が招集し、正副理事長・常務理事および理事をもって構成し、本会の執行機関として、評議員会より委ねられた事項等を執行する。また、必要に応じて本会の重要事項を処理する。
第五章 役職者及び任務
第15条 本会に次の役職者を置く
(1)会 長 1 名 (2)会長代行 1名 (3)副 会 長 若干名(4)理 事 長 1 名 (5)副理事長 必要数 (6)事務局長 1 名(7)会 計 2 名 (8)常務理事 必要数 (9)理 事 必要数(10)事 務 局 必要数 (11)監事 2名
第16条 本会に顧問及び参与を若干名置く。
2 理事会において推挙し、会長が委嘱する。
第17条 役職者の任期は2年とする。但し兼任・再任を妨げない。
2 役職者の任期は事業年度と同じとする
3 役職者に欠員を生じた場合は補充し理事会にて承認を得、その任期は前任者の残任期間とする。
第18条 役職者は任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第19条 会長、会長代行、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常務理事、会計、 監事は理事会において推挙し評議員会で承認を得る。
2 理事長は理事の互選により選出する、副理事長・常務理事は理事長の指名による。
3 理事は、協会登録者及び会長推薦者をもって構成する、但し評議員を兼任することは出来ない。
4 理事は、正副理事長会で推挙し、評議員会で承認を得る。
5 評議員は本会登録チームから1名とし評議員会を構成する、但し理事を兼任することは出来ない。
6 専門委員会委員は、正副理事長会の推薦により、会長が任命する。
7 専門部会員は、正副理事長会の推薦により、会長が任命する。
第20条 会長は、相ソ協を代表し会務を総括する
2 会長代行は、会長の業務繁忙時に会務を代行する
3 副会長は、会長を補佐し、会長並びに会長代行に事故あるときはその職務を代行する。
4 顧問・参与は会長または理事長の諮問に応える。
5 理事長は、会長の命を受け、会務を遂行するとともに役員会・正副理事長会・常務理事会・理事会を司る。
6 副理事長は、理事長を補佐するとともに担当会務を処理する。
7 常務理事は、担当会務を推進する。
8 事務局長は、評議員会・理事会及び役員会等の決議事項を事務局員と協同し会員へ徹底するとともに、その庶務を担当する。
9 会計は、本会の会計を司り、健全な運営を図る。
10 監事は、本会の会計を監査する。
第21条 本会に永年協会運営に携わった役職者を顕彰する名称として「会の礎」を設置する。
第六章 競技部制度
第22条 本会は、次の競技部を置く。
(1)男子リーグ(2)クラブ男子(3)壮 年(4)実 年(5)シニア (6)ハイシニア(7)クラブ女子(8)高等学校(9)中学校(10)少年少女
以上の10部門を設ける、なお必要に応じて新たなる部を設ける事が出来る。
第七章 登録
第23条 チーム・審判員・記録員及び指導者は年度登録をしなければならない。
2 登録条件は相模原市に居住又は勤務し、年度登録費を納入すること。但し、相模原市に居住又は在職してソフトボール協会に永年登録し、現在家庭の事情または職業上の事由・退職等により相模原市以外に居住又は就職している者を含める
3 年度内にチーム間の移籍・変更は認めない。
4 チームの登録はスポーツ保険に加入することを必要とする
5 大会会場となる施設有料化により、昭和橋スポーツ広場の利用料が発生したため、各チームは、協会の定める金額を年間利用料として負担する。
6 チームの種別は次のいずれかに該当することを要する。
(1)男子リーグ・クラブ男子チーム
2項の条件を満たし毎年4月1日現在15歳以上の男子によって編成されたチームとする。 なお、高等学校チームに選手登録をしていない高校生の登録は認める。
(2)壮年チーム
2項の条件を満たし毎年4月1日現在40歳以上の男子によって編成されたチームとする。
(3)実年チーム
2項の条件を満たし毎年4月1日現在50歳以上の男子によって編成されたチームとする。
(4)シニアチーム
2項の条件を満たし毎年4月1日現在59歳以上の男子によって編成されたチームとする。
(5)ハイシニアチーム
2項の条件を満たし毎年4月1日現在67歳以上の男子によって編成されたチームとする。
(6)高等学校チーム
相模原市内の高等学校に在籍する生徒により編成されたチームとする。
(7)中学校チーム
相模原市内の中学校に在籍する生徒により編成されたチームとする。
(8)少年少女チーム
相模原市に居住している小学生女子により編成されたチームとする。
(9)クラブ女子チーム
2項の条件を満たし毎年4月1日現在15歳以上の女子によって編成されたチームとする。 なお、高等学校チームに選手登録をしていない高校生の登録を認める。
7 男子リーグ・1部から3部までと、壮年・実年・シニア・ハイシニアを二つのグループとし、グループ内での二重登録は認めない。 二重登録者を有しているチームは二重登録者届けを提出すること。
8 登録チームは1チーム1名以上の公認審判員を有すること。
第八章 会計
第24条 本会の会計収入は、登録費・補助金・大会費及び寄付金を以って運営される。臨時に会費を徴収するときは、理事会の承認をうけなければならない。
第25条 本会の登録チーム、登録個人は年間登録料として年度はじめに開催する評議員会で定めた額を納入しなければならない。なお、本会に新規登録するチームは年間登録料の他に新規登録料を納入すること。審判員・記録員及び指導者は別に定められた登録料を納入すること。
第26条 大会参加費は大会ごとに評議員会で定められた大会参加料を納入すること。
第27条 本会の支出に関して10万円以上については、業者に対し相見積を要求し経費の削減に努める。
第28条 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
但し、会計年度は1月1日から12月31日とする。
付則
本会の運営に関わる次の規定・内規等については、理事会において定めることができる。
1 特別委員会規定
2 理事長選出規定
3 専門委員会規定
4 大会運営規定
5 旅費・会計規定
6 表彰規定・表彰申合せ事項
7 昇部・降部規定
8 慶弔規定
9 個人情報保護宣言
本規約は昭和52年1月1日より執行する。
本改正規約は平成6年4月1日より執行する。
本改正規約は平成8年1月1日より執行する。
本改正規約は平成9年1月1日より執行する。
本改正規約は平成18年4月1日より執行する。
本改正規約は平成19年4月1日より執行する。
本改正規約は平成20年4月1日より執行する。
本改正規約は平成21年4月1日より執行する。
本改正規約は平成22年4月1日より執行する。
本改正規約は平成23年4月1日より執行する。
本改正規約は平成24年4月1日より執行する。
本改正規約は平成25年4月1日より執行する。
本改正規約は平成26年4月1日より執行する。
本改正規約は平成28年4月1日より執行する。
本改正規約は平成29年4月1日より執行する。
本改正規約は平成30年4月1日より執行する。
本改正規約は平成31年4月1日より執行する。
本改正規約は令和2年4月1日より執行する。
本改正規約は令和4年4月1日より執行する。
本改正規約は令和5年4月1日より執行する。
本改正規約は令和6年4月1日より執行する。